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平成20年度 診療報酬改定の答申が行なわれました!

本日、厚労省中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、平成20年度診療報酬改定の答申が行なわれました。昨年末に発表された今次改定率では、診療報酬(本体)は+0.38%と当初報道よりも高い上げ幅で改定が行われましたが、全体の改定率は-0.82%と、4回連続のマイナス改定となり、依然としてきびしい財政状況での今回の答申となりました。しかしながら、そのような中でも、改定の基本方針であった「在宅医療の推進」として、訪問看護の充実に向けては、14年間据え置かれていた「訪問看護基本療養費」が引き上げられるなど、貴重な財源が配分されました。これにつきましては、都道府県看護協会、都道府県看護連盟、ならびに看護職の皆様方による地元選出の国会議員への要請などの取り組みもあってのことと、心より御礼申し上げます。つきましては、以下に、看護関係の改定の概要をご報告いたします。今後とも引き続き、ご指導たまわりますようよろしくお願い申し上げます。

*看護関係のポイント(抜粋) 詳しくはコチラ>>http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0213-4.html

■入院基本料の見直し
1)7対1入院基本料の基準の見直し
・「看護必要度」を測定する基準を導入し、
 基準を満たす場合のみ算定できるモニタリング及び処置に係る
 得点(A得点)が2点以上、患者の状況等に係る得点(B得点)が
 3点以上を満たす患者を1割以上入院させている場合
 ※平成22年3月までは、看護補助加算による経過措置あり
・「医師数」が配置基準を満たさない場合は減算とする医師数が
 当該病棟の入院患者に対して10分の1以上を満たせない場合は、減算とする
 新:準7対1入院基本料1495点
 (7対1から60点減算、僻地の場合は30点減算の1525点)
2)10対1入院基本料の見直し
 地域の急性期医療を担う医療機関に対する評価として、
 10対1入院基本料を引き上げる
 一般病棟入院基本料1269点→1300点
 結核病棟入院基本料1161点→1192点
 精神病棟入院基本料1209点→1240点

■訪問看護の推進について
1)24時間体制の訪問看護の推進
 訪問看護基本料の引き上げ(看護師)
 【訪問看護基本療養費】5300円→5550円
 【在宅患者訪問看護・指導料】530点→555点
 24時間電話対応や緊急訪問ができる体制の充実
 新 【24時間対応体制加算】5400円(月1回)

■訪問看護の推進について
1)24時間体制の訪問看護の推進
 訪問看護基本料の引き上げ(看護師)
 【訪問看護基本療養費】5300円→5550円
 【在宅患者訪問看護・指導料】530点→555点
 24時間電話対応や緊急訪問ができる体制の充実
 新 【24時間対応体制加算】5400円(月1回)
2)退院前後の支援の充実
 安心して在宅療養を開始することができるよう、
 在宅療養上必要な指導を退院前および退院日に実施した場合の評価
 【退院時共同指導加算】6000円
 *末期の悪性腫瘍の患者等には2回まで算定可
 新【退院支援指導加算】6000円
 *対象:末期の悪性腫瘍の患者等
3)利用者の状態に応じた訪問看護の提供
 人工呼吸器を使っている者に長時間にわたる訪問看護を提供
 新 【長時間訪問看護加算】5200円*2時間を越えた場合、
 週1日に限り加算頻回の吸引等が必要な
 状態にある気管カニューレを使っている者、
 重度の褥瘡(真皮を超える褥瘡の状態)の
 ある者に対して頻回の訪問看護を提供
 【特別訪問看護指示書】1月に1回→1月に2回
4)終末期の支援体制の充実
 在宅で終末期を過ごす上での様々な不安や
 病状の急激な変化等に対し、細やかに電話
 対応や訪問看護ができるための体制の充実
 新 【ターミナルケア療養費】
 12,000円/15,000円→20,000円
 新 【在宅ターミナルケア加算】
 1200点/1500点→2000点

■精神科看護
1)長期入院患者の地域移行支援
 入院期間が1年を超える精神障害者に対して、医師、看護師、
 その他の職種が共同して必要な計画を立案し、
 退院指導を実施したことにより退院した場合
 新【精神科地域移行支援加算】200点(退院時)
2)入院早期からの退院支援
 精神科退院前訪問指導料について、
 入院直後から退院支援が行なえるよう要件を緩和
 【精神科退院前訪問指導料】
    入院期間が3ヶ月を超えると見込まれる患者→入院中の患者
3)退院後の支援
 地域で生活する精神障害者の支援のために、評価を引き上げる。
 服薬中断等により急性増悪し、医師が必要度認めた場合は、
 その日から7日以内に限って、1日1回まで回まで算定可能
【精神科訪問看護・指導料(1)】550点→575点

■その他
1)リンパ浮腫に関する指導の評価
 入院中の患者で、子宮悪性腫瘍、
 子宮付属器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍、
 液窩部郭清を伴う乳腺悪性腫瘍の手術を行なったものに対し、
 医師の指示または医師の指示に基づき
 看護師等がリンパ浮腫の重症化を防ぐための指導を実施した場合
 新【リンパ浮腫指導管理料】100点(入院中1回)
2)糖尿病合併症管理料
 糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、
 医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性が
 あると認めた入院中の患者以外の患者に対して、
 医師または医師の指示に基づき看護師が
 当該指導を行なった場合(1回30分以上)
 新【糖尿病合併症管理料】170点(月に1回)
 
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